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2016/10/05

マンションやビル所有の方へ

マンションやビルを所有してある方は、定期的に「特殊建築物等定期調査報告書」を提出する旨の通知が届きます。

所有者の方にとっては、費用が発生する事でもありあまり良い気分ではないかもしれませんね。

ただこれは、車の車検と一緒で整備を怠ると不特定多数の人間の生命の危険性を高くする場合があるので、積極的に受け入れる事をお勧めします。

手続きをしなかったことで、大きなしっぺ返しが来ないかもしれませんし、不安を抱きつつよりもやる事をやって、安心して事に当たりたいものですね。

当事務所では、法的な最低基準に加えて専門家からみた不具合や細かい劣化など費用が安くできる時点での指摘を写真付でコメントしております。

特に、建物本体だけではなく敷地境界周りから外構設備に至るまで評価しますので、資産価値を損なうことなく運営する非常に重要なアイテムとなります。

部品の劣化・地面の陥没・排水設備の不備・擁壁の劣化など対処すべき要因は、建物以外にも多く存在します。

是非活用されることをお勧めいたします。

 

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イクスプラン一級建築士事務所
http://eqsplan.jp/
住所:〒814-0121 福岡市城南区
神松寺3-14-20-1013
TEL:092-862-8880
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2016/10/05

特殊建築物等定期調査とは

今までブログの中で、一戸建てあるいはマンションの一住戸のみの検査や調査について記述させて頂きましたが、このカテゴリーではビルやマンションの一棟丸ごとの診断・調査について紹介していきたいと思います。

その中でも、この中では行政に報告義務を求められている「特殊建築物等定期調査報告書」に関する内容を中心にお伝えしたいと思います。

まずこの報告書の目的は、建築基準法第12条に規定するものであり(少々お堅いですが(・_・;))建物の劣化・損傷などが進んでいないかまたは、法的に順守されたものになっているかなどを行政に報告し、問題があればその指摘事項について所有者にその改善を求めるものです。

報告内容は、大きく分けて建築物に関する調査が3年毎に。設備に関する事は毎年ということになります。

費用は、所有者持ちで大変なのですが、不特定多数の命を預かるわけですから大事なことですね。

時代の流れと共に、法の改正がたび重なり現状とどう違っているのか把握する事にもつながります。

まぁ~車の車検のようなものですね。

所有者は、これらの費用を運営費の中に計上しておくことが必要ですね。

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