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2017/12/28

マンションの、フラット35適合審査には長期修繕計画表(20年以上)を!

福岡・佐賀で、住宅の診断・調査でお馴染みのイクスプランでございます。

さて、今回は、フラット35中古住宅適合証明書の発行が叶わなかったケースをお伝えしたいと思います。

1.マンションのフラット35中古住宅適合審査では、長期修繕計画表(20年以上)が存在するかをまず確認する。
・マンションのフラット35中古住宅適合審査においては、様々の書類が必要ではありますが、特にはずせないのが、「長期修繕計画表(20年以上)です。
他の資料を手間をかけて揃えても、この資料が無くて断念せざるを得なかったケースが目立ちます。
ここで気をつけて欲しいのは、この修繕計画表は定まったものではなく、管理規約に基づいて修繕積立金をいくらにするべきかを試算し、そのおおよその時期などを定めるために20年などの周期で作られるもので一般的にあまり触れないのでその存在が曖昧になっているケースも少なくありません。
基本的には、ないとマンションの運営は成立しづらいものです。
管理会社からないと返答があっても良く調べたらあったということもありました。確実に確認する事が必要だと思われます。

注意してくださいね。

それではまた!

 

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◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
イクスプラン一級建築士事務所
http://eqsplan.jp/
住所:〒814-0121 福岡市城南区
神松寺3-14-20-1013
TEL:092-862-8880
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2017/12/28

マンションのローン控除等には完了検査済証を!

福岡・佐賀で、住宅の診断・調査でお馴染みのイクスプランでございます。

今年の冬は、気温が平年並みらしくて適当に寒いですね。

ただ、私は更年期なのか(笑)だいたい毎朝ウォーキングをするのですが熱くて途中からTシャツになってしまいます。(もちろん、じっとしていたら寒いのですが、、、。

さて、今回は、マンションのローン控除に必要な証明書の発行が叶わなかったケースをお伝えしたいと思います。

2.マンションのローン減税等の申請が必要な物件(戸建で築20年以上、マンションで築25年を超える建物)は、まず、①新耐震であること②検査済証があることをまず確認する。
・新耐震か旧耐震かの判断は、日付が昭和56年6月1日以降が新耐震で、その一日前の5月31日以前が旧耐震となります。
ここで注意が重要なのは、この日付は確認申請の許可した日付であることです。(御承知だと思いますが。)
登記の日付と勘違いされてある方もおられますので注意してください・

・また、新耐震の建築物であっても完了検査に合格した証、「検査済証」の無い物件があります。紛失している場合は、役所にて発行が可能ですし、建築物等検索結果シートなどの信用できる許可番号・日付がわかるものでも構いません。
ただ、検査を受けていない物件も少ないですが存在しますので注意が必要です。

注意が必要ですね。

それではまた!

 

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2017/10/23

福岡・佐賀の益々高まる中古活用需要と支援策

いつもご覧頂きありがとうございます。

福岡・佐賀で高い実績を持つ住宅診断でお馴染みのEQSPLAN一級建築士事務所です。

今回は、中古住宅の今後の活用動向について少し見てみたいと思います。

新築着工戸数が世界的に見ても多いこの日本で、「こんなに造っていったい誰が住むんだろう」なんて思ったことないですか。

住宅の造り過ぎについては、20年ほど前から既ににいわれていた気がしますし、感じていました。

2年前に住宅の不動産売買において建築の専門家である住宅診断士による住宅診断の義務化が法律に盛り込まれました。

これは、いったい何を意味するのでしょうか。

戦後日本は焼け野原になりましたので、当然、国も新築の着工個数を増やす政策に出たのですが、つい最近(十数年前)まで実態としては造り続け、今では10戸に1戸は空家という状況あります。

国はようやくこのことに気づき中古住宅の活用へと舵をきったというわけです。(なにかゆったりしているというか、平和ボケで緊張感がないというか、大企業等々の都合やしがらみがあるのか判りませんが、、、おそい。)

国民の景気はといえば、国こそ良くなったと言っては降りますが一人ひとりの実感はあまり感じられないというのが実状 です。

こうした中、賢く生活していく必要性を感じ必要なものと必要でないものとの選別をするようになった(景気が悪い中でいろいろと考え吟味するようになった)結果、何が何でも新築だ!などという神話は消えつつあります。

ここでポイントとなってくるのが自分にとって価値のある住宅かということです。

この見極めに、弊社が専門的に取り組んでいる住宅診断が重要な判断材料となってくるわけです。

この診断は、しないならしないでもよいことになっています。費用が掛かることですからね。

ぎりぎりの予算で購入を考えている方などは、「そんな余裕あるかい~」という悲鳴にも似た声が聞こえてきそうです。

ですが、この身銭を切ることで数千万の大金を払って購入してよかったのか悪かったのか、買った後にリフォームをしたいけど全部する予算がない、どれを優先的にするのがベターなのかまど、いろいろと考えなければいけません。

この大事な判断する情報として、大事な参考資料になると信じています。

ひとつの重要な検討材料としての選択肢として考えてみましょう。

皆さんが、出来るだけ無駄をせず、価値あるお買い物が出来るよう願っています。

 

既存住宅活用と支援策20171019

 

それではまた。

 

 

 

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2017/10/16

福岡・佐賀の断熱と結露の大革命!!

テーマを見られて「なんのこっちゃ」と思われる方が多いと思います。

少し、伝え方が難しくて・・・ただ、知ってもらう事が先決と思いまして。

福岡・佐賀って気候的にはどうなんでしょう。寒さでは北海道に比べると極端に寒いわけではなし、暑さでは沖縄に較べればそこまでない(最近の気候変動で多少異論もございましょうが。笑)

ただ言いたいのは、今まで我慢できないこともないかというところで、一般的には過ごされてある方が多く徹底した断熱の追及が普及していなかったのが現実だと思います。

しかし、空調設備が前提の現在の住まいで夏も冬も光熱費は掛かるようになっていますし、より快適な住まいを考えた場合、部屋ごとに温度が変わるのではなく全室一定で、わずかの期間ではありますが一番寒い底冷えのする時期や最近は長くなった真夏の一日中冷房効かせっぱなしの状態をやはり改善できればと常々思っておりました。

念ずれば叶う!?ではないですが、画期的なものが出来ているようですので少し紹介したいと思います。(実は、2年半ほど前に素材としての認識はあったのですが、施工レベルまでの確認が出来ないままでした。国の思惑が見え隠れしていました。)

まず、断熱!断熱!といっていますが要するに省エネ住宅のつくりにあります。

ここで紹介する材料は、断熱材ではなく遮熱材です。

聞いたことはあると思いますが、宇宙空間(NASA)で使われているいわゆる熱(暑さ・寒さ)から守る素材です。

これは、アルミで出来ているようで動かない空気をサンドイッチ状の一体化したものになります。

なんと、その効果は理論上、最上級断熱材(ネオマフォーム等)のなんと6.25倍の効果があるといわれています。(もちろん、適切な施工が条件となります。)

そしてこの厚みがなんと8mmという薄さです。

しかも、表面温度差が小さいため結露対策上も問題ないといわれています。(適切な施工が条件となります。)

今は、北海道や北陸地方で広がり始めいているようです。

近い将来、福岡・佐賀でも広がっていくのではないかと思います。

これから、新築を考えている方は是非検討されることをお勧めします。

施工の際は、実績が少ない段階ですので注意して行ってください。

それではまた。

 
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2017/10/16

お客様の声(不動産会社様)

皆様、こんにちは。

今回の業務は「耐震基準適合審査」でした。

何とか、国の評点をクリアすることが確認出来て、証明書の発行が出来ました。

やはり、重要なのは物件の資料(設計図書・確認申請の副本等)ですね。

それでは、今回頂いたアンケートの内容です。

 

アンケート20171017

 

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2017/09/24

住宅ローン減税などの目的で使う耐震証明書が取れるのかあまり心配しなくてすむ理由!!(一戸建て木造編)

皆様、こんにちは。

住宅の診断・調査でお馴染みのイクスプランでございます。

先日、やっと災害地のボランティアに参加することが出来て朝倉まで行ってきましたが、河川近くの住宅の1階は天井まで土砂で埋まっているなど、それはもう映像では伝わらない惨状があり、参加する意味を痛感しました。

 さて、今回は、最近相談が多いローン減税などに必要な耐震基準適合証明書の発行についてです。

 お問い合せ内容は、「耐震診断をして、発行が難しかったら診断費用が無駄になる」でした。

 皆さんもご存じのとおり、一戸建ての購入については築20年経つとそのままでは控除の対象になりませんが、その建物に現状でも一定の耐震性があると専門家が認めた場合、引き続き減税の対象となるというお話です。

 仮に、2,000万円の融資を受ける場合、この証明書が発行されるのとされないのとでは、200万円のメリット(同等の金額程度と言われています。)を受けるか受けないかということになります。

 お問合せの返答についてですが、確かに診断を行って国が定める一定基準以上の強度がなければそのままでは発行出来ませんから、補強工事もぜずそのままの場合「この家は耐震強度が不足しているんだなぁ~」ということが分かっただけで、料金を支払ったメリットは他にはありませんね。

 しかし、ものは考えようで、耐震診断をすればどこが弱いのかを確認することが出来て安心が出来ますし、補強工事に費用が掛かったとしても控除のメリットの範囲内で済む場合が多いと思われます。

 また、補強工事の期間についてですが、耐震基準適合証明書(仮申請書)を一旦提出頂ければ、引き渡し後6か月以内に工事して診断を受ければ、同様の控除を受けることが可能です。

 念の為、手続きの流れと仮申請書を添付しておきます。

 皆様にとってこれらの情報が有意義なものになりますよう願っております。

 それではまた。

耐震基準適合証明申請書(仮申請書)

中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合における住宅ローン減税等の適用について

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